こんにちは!
今日は、中心市街地活性化三法について紹介したいと思います!
中心市街地活性化三法は、まちづくり三法とも呼ばれます。
中心市街地活性化三法に選ばれたのは、
の3つです。
それぞれ簡単に紹介したいと思います!
中心市街地活性化法とは、平成 10年法律 92号。
正式名称は「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律」。
大型店の郊外進出や車社会の進展等に伴って、衰退しつつある地方都市中心部に活気を取り戻し、特色ある地方文化を守り育てていくことを目的にした法律。
1998年5月に成立。
市街中心部への大型店の進出を規制してきた大店法に代わって新たに公布された大規模小売店舗立地法、自治体独自で特別用途地区を設定する改正都市計画法とともに「街づくり3法」と呼ばれる。
実施には国土交通省、経済産業省等があたり、市町村のイニシアティブを尊重しつつ、低未利用地の集約や道路・公園・駐車場の整備等のハード面から、また商業機能と居住環境の一体化整備により質の高い都市型社会を目指すソフト面の両方から支援する。
具体的にはタウンマネジメント機関を設置して整備事業計画を作成し、これを国が認定し支援することになっている。
都市計画法とは、広義には、都市の計画的な整備に関する法律一般を指し、狭義の都市計画法の他、土地区画整理法、都市再開発法等を含む。
狭義には、都市計画に関する基本法である都市計画法(昭和 43年法律 100号)を指す。
これは、旧都市計画法(大正8年法律 36号)に代えて制定され、都市計画の内容、決定手続、地域地区制、開発許可制、建築制限等の都市計画制限、都市計画事業の施行、並びに都市計画事業の認可、都市計画中央審議会等の他、土地基金、税制上の措置等について定める。
特に、市街地の無秩序な拡張を防止する為に、市街化区域と市街化調整区域とを区別し、それぞれの区域における様々な措置等を定めた。
大規模小売店舗立地法とは、平成 10年法律 91号。
大規模小売店舗の出店によって、周辺地域の交通混雑やごみ問題等、生活環境に及ぼす影響を抑え、小売業の健全な発展を図る法律。
1998年6月成立、2000年6月施行。
中心市街地活性化法、改正都市計画法とともに町づくり関連3法として公布された。
大規模小売店舗立地法(大店立地法)の施行に伴い、大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(大規模小売店舗法)は廃止された。
店舗面積 1000㎡を超える大型店舗の出店は、従来国が規制していたが、大店立地法の施行により、都道府県や政令指定都市等の自治体が調整権限を持つことになった。
これまでの大規模小売店舗法が中小小売業の保護を目的とし、大規模店舗の立地を規制していたのに対し、大店立地法は生活環境保持の観点から地域の実情を自治体が考慮して出店を調整することに主眼が置かれた。
如何でしたか?
このような法律があるのですね。
大型店舗の出店にも規制が存在するのですね。
となると、ショッピングモール等の商業施設は、厳格な規制に基づいて建設されているのですね。
最後までお読み頂き有難う御座いました!