いつか役に立つかもしれないムダ知識

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労働三権って何?

 

 

 

こんにちは!

 

 

今日は、労働三権について紹介したいと思います!

 

労働三権に選ばれたのは、

団結権

団体交渉権

団体行動権争議権

の3つです。

 

それぞれ簡単に紹介したいと思います!

 

 

団結権

 

 

団結権とは、労働者が経営者に対し、対等の立場で労働条件の維持・改善を目的とする活動を行う為に、労働組合の結成や、これへの加入等、自主的に団結する権利。

団体交渉権、争議権と並んで労働基本権と言われる。

日本では憲法 28条「勤労者の団結する権利」で認められ、それに基づいて労働組合法が制定されている。

組合結成・加入に対する使用者の報復や妨害等を禁じた不当労働行為制度は、団結権を具体的に保障する為に設けられたものであり、またかかる使用者の行為は私法上も違法ないし無効となる。

また、一般の市民団体に認められていない団結強制(所謂ユニオン・ショップ制)が合法とされる点も憲法による団結権保障の効果と言える。

団結権は一般私企業の労働者だけでなく、公務員、国営企業地方公営企業職員にも認められている(ただし団結強制は不可)が、警察官、監獄勤務職員、自衛隊員、消防職員、海上保安庁職員には、職務の特殊性から認められていない。

 

 

 

 

 

団体交渉権

 

 

団体交渉権とは、労働者の自主的団体(通常は労働組合)が労働者の生活を守る為、労働条件その他の労働関係につき、使用者または使用者団体と交渉を行う権利。

労働者の団体交渉権は、憲法上、労働基本権として保障され(28条)、労働組合法もこれを確認している(1条1項)。

つまり、正当な団体交渉については、刑事上及び民事上の免責が与えられ(1条2項、8条)、更に労働者側の団交申入れに対して、使用者は正当な理由がない限り交渉に応じなければならずわこれに違反すれば不当労働行為となる(7条2号)。

ただし、労使関係に関係の無い事項(例えば公共料金値上げ反対等)は、団体交渉の対象とならない。

団体交渉により労使間で合意が成立した場合には、通常、労働協約が締結される。

 

 

 

 

 

団体行動権争議権

 

 

団体行動権争議権)とは、労働者が使用者との関係において労働条件等に関する自己の主張を団結の力で貫徹する為、業務の正常な運営を阻害するストライキその他の争議行為を行う権利。

団体行動権の中核をなす。

団結権、団体交渉権と並んで一般に労働三権と言われるものの1つで、日本国憲法 28条において保障されている。

その結果、正当な争議行為は、威力業務妨害に該当する場合でも刑事上違法とされず(刑事免責)、また組合または組合員は損害賠償を請求されることは無い(民事免責)。

更に労働者は、不当労働行為の制度によって、正当な争議行為の故を持って解雇その他の不利益な取り扱いを受けないよう保障されている。

争議行為の正当性は態様及び目的から判断され、例えば暴力的なピケットや生産管理等の争議手段は違法とされている。

政治的目的の為に行われるストライキも違法とされるが、学説では許容されない政治ストの範囲をできるだけ限定しようとする傾向を示している。

公務員や国営企業地方公営企業の職員は法律によって争議権を否認されており、その合憲性を巡って厳しい対立があるが、最高裁は必要で合理的な制限であり、合憲との判断を下している。

 

 

 

 

 

如何でしたか?

 

公民の授業で出てくる言葉ですね。

しかし、こういう労働者の権利は、覚えておいて損はないですね。

 

 

最後までお読み頂き有難う御座いました!