こんにちは!
今日は、都道府県の三役について紹介したいと思います!
都道府県の三役に選ばれたのは、
都道府県知事
副知事
出納長
の3つです。
それぞれ簡単に紹介したいと思います!
都道府県知事
慶応4年(1868年)の政体書によって設けられた府藩県にそれぞれ、知府事、知藩事、知県事が置かれたのが最初。
明治4年(1871年)7月の廃藩置県、同 4年11月の県治条例で 3府だけに知事、他の県には県令を置くことになり、1890年の府県制の制定以後、知事という名称に統一された。
第2次世界大戦後の地方制度改革まで、府県は自治団体としてよりも寧ろ国の行政区画としての性格が強く、知事は勅任官の待遇を受け、官僚的中央集権下の地方長官としての役割を果たしていた。
1946年、知事は公選制になり、翌 1947年に成立、施行された地方自治法で府県が自治体になるとともに、身分も地方公務員に改められた。
日本国民で 30歳以上の者は、一定の欠格条項に該当する者を除き被選挙権を有する。
任期は 4年であるが、都道府県議会の不信任、住民のリコールによって解職されることがある。
知事は、地方公共団体としての都道府県を統轄し、代表する機関として、都道府県の事務を管理、執行する。
副知事
副知事とは、都道府県に置かれる、普通地方公共団体の長の補助機関の1つ。
市町村には副市町村長が置かれる(2006年の地方自治法改正で助役に替わって設置)。
その職務は、長を補佐し、長の命を受け政策及び企画を司り、その補助機関たる職員の担任する事務を監督し、長に事故がある時は、長の職務を代理することである。
副知事及び副市町村長の定数は条例で定め、これを置かないこともできる(地方自治法161)。
いずれも長が議会の同意を得て選任する(162条)。
任期は 4年であるが、長は任期中でもこれを解職することができる。
選挙権をもつ者であることを必要としないが、一定の欠格事由、兼職禁止の定めがある。
出納長
出納長とは、出納その他の会計事務を担う、普通地方公共団体の長の補助機関の1つ。
2006年の地方自治法改正により廃止され、会計管理者が置かれるようになった。
改正前の地方自治法では出納長が都道府県に、収入役が市町村に、原則として 1人置かれた。
特別職で、長が議会の同意を得て選任し、任期は 4年。
副知事、助役(副市町村長)と異なり、任期中は長によって解職されない(2006年改正前地方自治法168)。
出納長、収入役は、その地方公共団体の会計事務を行い(170条)、また、長の発する支出命令に対し、その適法、違法、支出の能否を審査する権限を持った(232条の4)。
如何でしたか?
出納帳は、今はない役職なのですね。
昔だと、助役という役職もありましたね。
いずれにせよ、地方公共団体の役職についてあまり知らなかったので、勉強になりました。
最後までお読み頂き有難う御座いました!