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各省庁(中央省庁)の政務三役って何?

 

 

 

こんにちは!

 

 

今日は、各省庁(中央省庁)の政務三役について紹介したいと思います!

 

各省庁(中央省庁)の政務三役に選ばれたのは、

国務大臣

副大臣

大臣政務官

の3つです。

 

それぞれ簡単に紹介したいと思います!

 

 

国務大臣

 

 

国務大臣とは、広義においては、内閣総理大臣を含めておよそ内閣の構成員を意味するが(憲法 66)、狭義においては内閣総理大臣を除いた内閣の構成員を指す(68条)。

内閣総理大臣は、国会の指名に基づいて天皇が任命するが(6条1項)、(1)狭義の国務大臣の任免権は内閣総理大臣が持つ(ただし、国務大臣過半数は国会議員の中から選ばれなければならない(68条))。

(2)広義の国務大臣は、文民であるを要する(66条2項)。

(3)国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されない(75条)。

大臣は内閣の構成員として行政全般を掌握する (73条)とともに、別に法律の定めるところにより主任の大臣として行政事務を分担管理するが、例外もある(内閣法3)。

 

 

 

 

 

副大臣

 

 

副大臣とは、各省の長である大臣、及び内閣官房長官、特命大臣の命を受け、政策や企画を司り、政務を処理する国家公務員法上の特別職。

また、各省において、予め大臣の命を受け大臣が不在の場合、副大臣はその職務を代行する、2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い、大臣政務官とともに置かれた。

国家行政組織法内閣府設置法に基づき、任免は大臣及び内閣総理大臣の申し出により内閣が行い、天皇が認証する。

主に国会議員が充てられ、内閣総辞職の際に大臣及び内閣総理大臣が全ての地位を失った時に、同時にその地位を失う。

各省に 1~2人、内閣府に 3人置かれる。

なお、2011年施行の東日本大震災復興基本法により設置された復興庁にも 3人置かれている。

 

 

 

 

 

大臣政務官

 

 

大臣政務官とは、各省の長である大臣、及び内閣官房長官、特命大臣を助け、特定の政策や企画に参画し、政務を処理する国家公務員法上の特別職。

政務官とも言う。

2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い、副大臣とともに置かれた。

国家行政組織法内閣府設置法に基づき、職務の範囲については大臣及び内閣総理大臣が定める。

任免は大臣及び内閣総理大臣の申し出により内閣が行う。

主に国会議員が充てられ、内閣総辞職の際に大臣及び内閣総理大臣が全ての地位を失った時に、同時にその地位を失う。

各省に 1~3人、内閣府に 3人置かれる。

なお、2011年施行の東日本大震災復興基本法により設置された復興庁にも 3人置かれている。

 

 

 

 

 

如何でしたか?

 

大臣政務官はあまり知られていない役職かもしれないですね。

しかも副大臣とともに複数人存在するのですね。

 

 

最後までお読み頂き有難う御座いました!