こんにちは!
今日は、世界三大法典について紹介したいと思います!
世界三大法典に選ばれたのは、
ローマ法大全
の3つです。
それぞれ簡単に紹介したいと思います!
ナポレオン法典とは、1804年3月 21日の「フランス人の民法典」。
ナポレオン1世は1807年の法律により、これに自らの名を冠しCode Napoléonとした。
またナポレオン1世治下に制定された5法典(民法、商法、民事訴訟法、刑法、治罪法)を総称してcodes napoléoniensと呼ぶこともある。
民法典は近代資本主義の要請を満たす近代市民法典の先駆として、ヨーロッパをはじめ世界の国々の法典の模範となった。
その特色は個人主義、自由主義の原理に貫かれている点にあり、所有権の絶対(544条) 、契約の自由(1134条)、過失責任(1382条)の諸原理にそれが良く表われている。
全文2281条から成り、人、物、債権債務という『法学提要』式の編別をとっている。
文体、規範内容が簡潔、明白で市民生活に親しみやすく、多くの改正が加えられたとはいえ、フランスの現行民法典として存続している。
ハンムラビ法典とは、前18世紀頃、バビロン第1王朝の王ハンムラビによって制定された法典。
「目には目を、歯には歯を」の同害報復法 lex talionisで名高い。
高さ 2.25mの玄武岩の石碑に、楔形文字を用いアッカド語で記され、バビロンのマルドゥク神殿、もしくはシッパルのシャマシュ神殿内に建立されたとみられる。
石碑は前12世紀頃侵入してきたエラム人らによってスーサへ持ち去られ、その地で 1901~02年にフランスの考古学者らに発見された。
今日ではパリのルーブル美術館に所蔵されている。
ほぼ完全な原型をとどめている法典碑としては世界最古。
前代の諸法、特にアッカド法、シュメール法の影響を受けながら、これらを集成したもので、神授法典であることを示す序文、282条の本文、法典の規定に違反した者に神の呪いと懲罰が与えられることを記した跋文(ばつぶん)からなる。
本文には、裁判組織および手続き、刑罰、行政区画ならびに行政制度、契約上の諸原則、親族、相続などに関する具体的規定が盛り込まれている。
同害報復が示されているが、刑罰の重さは加害者の地位などによって変わることとされていた。
また契約自由の原則もみられる。
ヘレニズム時代以前のオリエント全域の法に強い影響を与えた。
前3000年頃から西暦紀元頃まで使用された。
セム語族のうち東セム語派に属し、アッシリア語とバビロニア語の二大方言がある。
主として楔形(くさびがた)文字が用いられ、ハンムラビ法典はこの言語で書かれる。
※契約自由の原則とは、契約を当事者の自由にまかせ、国家はこれに干渉してはならないとする近代法の原則 (私的自治の原則) の重要な1つ。
その内容は通常、契約をする自由としない自由、契約の相手方選択の自由、契約内容決定の自由、方式の自由、契約変更ないし解消の自由の5つに分けられる。
この原則は、経済上の自由放任主義に対応するものであって、資本主義社会の自由競争的段階においては社会の発展に大いに寄与した。
しかし資本主義社会が独占的段階に入って、社会的・経済的弱者保護のため自由競争が制限され、国家が経済関係に介入するようになると、契約自由の原則も制限されることになった (たとえば、労働基準法、独占禁止法など) 。
ローマ法大全
ローマ法大全とは、ユスチニアヌス1世の編纂した3法典、『法学提要』『学説彙纂』『勅法彙纂』とその後に編集された『新勅法』を一体化した総称。
これらの法令集はそれぞれ各種の写本を通じて後世に伝えられ、特に11世紀後半にボローニャでローマ法学が復興して以来、皇帝の権威に基づいた法典として注釈や注解の対象とされ、広く流布した。
その名称は16世紀にフランスの D.ゴートフレドゥスがこれら4法令集を一体として出版するにあたって、『教会法大全』 Corpus Iuris Canoniciに対抗して、12世紀頃からローマ法学者の間で慣用化していたこの名称を用いたことに始まる。
『ローマ法大全』は古典期のローマ法およびユスチニアヌス帝時代のローマ法を知るための最良かつほとんど唯一の史料として、かつ11世紀以降のヨーロッパの法生活を支配した法源として、聖書に匹敵する歴史的意義をもつだけでなく、法律学上の法的思惟ないしは法的技術の宝庫として今日なお重要な地位を占めている。
如何でしたか?
何となく名前は聞いたことがあるが、内容はよく分からないっていう人が多いのではないでしょうか?
クイズに活かすとすれば、著者・時代・国を覚えるといったところでしょうか。
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