こんにちは!
今日は、個人情報保護法関連五法について紹介したいと思います!
個人情報保護法関連五法とは、個人情報に関する日本の5つの法律のことです。
個人情報保護法関連五法に選ばれたのは、
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(整備法)
の5つです。
それぞれ簡単に紹介したいと思います!
個人情報の保護に関する法律とは、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とした個人情報の取扱いに関連する日本の法律。
略称は個人情報保護法。
この法律では個人情報の定義を「生存する個人に関する情報であって、この情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」としている。
2003年(平成15年)5月23日に成立し、一般企業に直接関わり罰則を含む第4〜6章以外の規定は即日施行された。
2年後の2005年(平成17年)4月1日に全面施行した。
個人情報保護法及び同施行令によって、取扱件数に関係なく、個人情報を個人情報データベース等として所持し事業に用いている事業者は個人情報取扱事業者とされ、個人情報保護委員会による命令に違反したり、個人情報取扱事業者の役員や従業員が自己または第三者の不正な利益を図る目的で、業務上取り扱った個人情報データベースを提供したりした場合等は、事業者に対して刑事罰が科される。
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律とは、行政機関における個人情報の取扱いについて定めた法律。
略称は行政機関個人情報保護法または行個法。
個人情報保護法関連五法の1つである。
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律とは、独立行政法人等における個人情報の取扱いについて定めた法律。
略称は独法等個人情報保護法。
個人情報保護法関連五法の1つである。
情報公開・個人情報保護審査会設置法とは、個人情報保護法関連五法のうちの1つ。
行政機関情報公開法・行政機関個人情報保護法、独立行政法人等情報公開法・独立行政法人等個人情報保護法の規定により行われた決定に対し、請求人が不服申立を提起した後、決定をした行政機関が諮問をする機関である情報公開・個人情報保護審査会を設置するものである。
2005年4月1日に施行。
なお、政府が第169回国会に提出した、「行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」によれば、新行政不服審査法が施行された際は、情報公開や個人情報保護に関する不服申立てに関する事務は、新たに総務省に設置される行政不服審査会に移管され、情報公開・個人情報保護審査会は廃止されることになっていた。
しかし、第169回国会において行政不服審査法は成立せず、最終的に2016年4月から施行された行政不服審査法において、情報公開・個人情報保護審査会を行政不服審査会に統合することは見送りになった。
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(整備法)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(整備法)とは、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)及び情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成15年法律第60号)の施行に伴う関係法律の整備等を行うもの。
個人情報保護法関連五法の1つである。
如何でしたか?
個人情報保護法が1番有名ですが、その他の法律も色々あるようですね。
国会で制定された法律というのは、逐一ニュースになる訳ではないので、自分で調べる必要がありますね。
最後までお読み頂き有難う御座いました!