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三審制の裁判所って何?

 

 

 

こんにちは!

 

 

今日は、三審制の裁判所について紹介したいと思います!

三審制とは、法的な判定の慎重を期して、訴訟当事者に、同一事件で段階的に3つの審級の裁判を求める機会を与える制度です。

 

三審制の裁判所に選ばれたのは、

地方裁判所

高等裁判所

最高裁判所

の3つです。

 

それぞれ簡単に紹介したいと思います!

 

 

地方裁判所

 

 

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地方裁判所とは、一定の地方を管轄する裁判所。

日本国憲法上は法律(裁判所法)の定めるところにより設置される下級裁判所の一種で、高等裁判所の下位にある。

原則的な第1審裁判所であるが、民事では簡易裁判所を第1審とする事件の控訴裁判所となる(裁判所法 24)。

各都府県に1つずつ及び北海道に4つ置かれる。

地方裁判所は、相応な員数の判事及び判事補で構成される(23条)。

審判は、高等裁判所の場合と異なり、1人の裁判官が行うことを原則とし、控訴審の場合及び法律の定める重要案件についてのみ3人の裁判官の合議体で行うものとされている(26条)。

 

 

 

 

 

高等裁判所

 

 

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高等裁判所とは、法律(裁判所法)の定めるところにより設置される下級裁判所憲法 76条1項)の一種で、下級裁判所としては最上位を占める。

東京、大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌、高松の8ヶ所に置かれる。

高等裁判所は、高等裁判所長官及び相応な員数の判事で構成される(裁判所法 15)。

内乱に関わる事件や法律によって特に定められた行政事件について第1審として裁判する権限を持つ他、地方裁判所の第1審判決、家庭裁判所の判決及び簡易裁判所の刑事に関する判決に対する控訴、刑事に関するものを除いて地方裁判所の第2審判決及び簡易裁判所の判決に対する上告などを扱う(裁判所法 16、17)。

事件は、原則として3人の裁判官の合議体で扱う(18条)。

最高裁判所高等裁判所の管轄区域内に高等裁判所支部を設けることができる(22条)。

 

 

 

 

 

最高裁判所

 

 

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最高裁判所とは、憲法により直接設置されている司法権の最高機関(憲法 76条1項)。

東京都に置かれ(裁判所法6)、最高裁判所長官と法律の定める員数(現在 14名)のその他の裁判官(最高裁判所判事)で構成される(憲法 79条1項、裁判所法5)。

上告及び訴訟法で特に定める抗告について裁判権を持つが(裁判所法7)、一切の法律、命令、規則または処分が憲法に適合するか否かを決定する権限を有する終審裁判所である(憲法 81)点に特徴がある。

また、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について規則を定める権限を持つ(憲法 77)。

大法廷(全員の裁判官の合議体)または小法廷(3名以上の裁判官の合議体)で審理及び裁判を行うが(裁判所法9)、事件をいずれで扱うかは最高裁判所の定めるところによる(10条)。

ただし、(1)当事者の主張に基づいて法令等の憲法適合性を判断する時(以前の大法廷の合憲判決と意見を同じくする場合を除く)、(2)当事者の主張が無くとも法令等を違憲と認める時、及び(3)憲法その他の法令の解釈適用について意見が最高裁判所の先例に反する場合には、大法廷で行わなければならない(裁判所法 10条但書)。

裁判書には、各裁判官の意見を表示しなければならない(11条)。

司法行政事務は、裁判官会議の議によるものとし、長官がこれを総括する(12条)。

 

 

 

 

 

如何でしたか?

 

公民の授業でも出てきますね。

最近では裁判を扱ったドラマや映画もあるので、身近で学べる機会が増えたと思います。

 

 

最後までお読み頂き有難う御座いました!