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労働三法って何?

 

 

 

こんにちは!

 

 

今日は、労働三法について紹介したいと思います!

 

労働三法に選ばれたのは、

労働組合

労働関係調整法

労働基準法

の3つです。

 

 

それぞれ簡単に紹介したいと思います!

 

 

労働組合

 

 

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労働組合法とは、昭和 24年法律 174号。

憲法 28条の保障する労働基本権を基礎に、労働組合、団体交渉権等について規定する法律。

現行法は 1945年 12月に制定された旧労働組合法を全面的に改正したものである。

労働基準法労働関係調整法と並んで、所謂労働三法の1つ。

労働組合法は、労働関係における両当事者の対等な立場を確立する為、労働組合の行う正当な争議行為、団体交渉その他の団体活動に対する刑事免責(1条2項)、民事免責(8条)を定め、労使間の団体交渉の結果締結される労働協約に特別の効力を認めた。

また、使用者の労働組合に対する干渉や団体交渉の拒否を不当労働行為として禁止し(7条)、その為の労働委員会の組織と権限等を規定しており(19条以下)、日本の労使関係に関わる法律の中心となっている。

 

 

 

 

 

労働関係調整法

 

 

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労働関係調整法とは、昭和 21年法律 25号。

労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、または解決して、産業の平和を維持することを目的として制定された法律。

労働組合法、労働基準法とともに所謂労働三法の1つで、労調法と略称される。

労働争議は関係当事者の自主的解決を本旨とし、政府は当事者の自主的調整に対し側面から助力することをその責務とすることを明らかにし、労働委員会による斡旋、調停、仲裁及び緊急調整の4種の労働争議調整手続を定めている。

その他に安全保持の施設の正常な維持、進行を阻害する争議行為の制限または禁止、公益事業の争議予告等の規定が盛られている。

 

 

 

 

 

労働基準法

 

 

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労働基準法とは、昭和 22年法律 49号。

労働者の適正な労働条件を確保する為に「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」という日本国憲法 27条2項の規定に基づいて制定された統一的な労働保護法。

労働関係の基本原則、労働契約締結時の保護、賃金、労働時間、休日、休暇の基準、年少者及び女子に対する特別の保護、解雇手続及び労働関係終了時の保護等を内容とし、労働関係の殆ど全面に渡って労働条件の最低基準を定めるとともに、使用者の守るべき事項、労働基準監督機関、罰則等に関する規定がおかれている。

労基法は原則として全ての労働者に適用されるものであるが、船員及び一般職地方公務員については一部適用されず、また一般職国家公務員、家事使用人及び同居の親族のみを使用する事業もしくは事務所については適用されない。

なお、かつては労働基準法に定められていた事項を独立の法律に発展させて、最低賃金法(1959年)及び労働安全衛生法(1972年)が制定された。

また 2003年には解雇ルールを盛り込んだ改正が行われた。

関連法令として労働者災害補償保険法、賃金の支払確保等に関する法律、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法等がある。

 

 

 

 

 

如何でしたか?

 

公民で出てくる3つの法律ですね。

サラリーマンだったら、1度は見といた方が良い法律ですね。

少しでも労働者の権利を知っていたら、行動に移せるかもしれないですね。

 

 

最後までお読み頂き有難う御座いました!