こんにちは!
今日は、地方三新法について紹介したいと思います!
地方三新法とは、明治時代の日本が制定した3つの地方制度関連法のことです。
地方三新法に選ばれたのは、
郡区町村編制法
府県会規則
地方税規則
の3つです。
それぞれ簡単に紹介したいと思います!
郡区町村編制法
郡区町村編制法とは、1878年(明治11年)7月布告の三新法の1つ。
大区・小区制を廃止し、以前の郡・町村を行政区画として復活(区は大都市)、町村を自治団体とし、戸長の公選制、区町村会の設置(1880年4月の区町村会法で整備)を認めた。
しかし、郡は行政機関とされ、官選の郡長が町村を監督した。
1884年5月の大改正(連合戸長役場制、戸長官選制など)を経て、1888年、市制・町村制、1890年、郡制の施行により廃止された。
府県会規則
府県会規則とは、1878年(明治11年)7月22日布告の三新法の1つ。
府県会は公選議員で組織されるが、議員の選挙権・被選挙権はそれぞれ地租5円以上、10円以上納入者に限られた。
議案は地方税で支弁すべき経費の予算及びその徴集方法に限られ、府知事・県令が議案提出権を握り、且つ府県会に再議を命じたり原案執行権を持ったりすることができ、府県会の権限は極めて弱かった。
豪農商の地方民会開設の要求を形の上だけで容認したものである。
1880年4月の全文改正等を経て、1890年5月の府県制施行により廃止された。
地方税規則
地方税規則とは、1878年(明治11年)7月布告の三新法の1つ。
従来の府県税・民費等を地方税として統一し、地租5分の1以内の地租割、営業税、雑種税、戸数割に制限した。
府県は府県会議決を経て、この地方税で警察費その他、国政委任事務費を支弁した。
この規則は、国家の地方行政機関である府県の財政の確立を狙ったものである。
1880年4月の全文改正等を経て、1890年府県制の施行により廃止された。
如何でしたか?
日本史で聞いたことがある人もいるのではないでしょうか?
こういう法律や税制度といった内容は難しいですね。
しかし、各時代の制度を知ると、どのような状態が当たり前かが分かるので、面白い部分もあると思います。
最後までお読み頂き有難う御座いました!