こんにちは!
今日は、海上交通三法について紹介したいと思います!
海上交通三法とは、
海上衝突予防法
の3つです。
それぞれ簡単に紹介したいと思います!
海上衝突予防法
海上衝突予防法とは、船舶の衝突を防止し海上交通の安全を図ることを目的とした基本法。
1889年の国際海事会議で、異国籍間の船舶が共通のルールにより安全に航行できるよう、各国が国内法を制定する為、国際海上衝突予防規則が議定された。
これに基づいて日本でも1892年、海上衝突予防法(明治25年法律5号)が公布された。
その後、時代の要請に応じて改正を重ねている。
現行法は1972年の国際規則に準拠して、船舶が遵守すべき航法、表示すべき燈火及び形象物並びに信号等に関する必要事項を定め、1977年(昭和52年)に公布された。
国際条約により、1983年6月1日に一部改正が行われた。
海上交通安全法とは、船舶交通が輻輳し、狭い水域が多い東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海の3海域における特別の交通方法を定め、船舶交通の危険を防止する規制を行うことにより、その安全を図ることを目的とする法律。
昭和47年法律第115号。
3海域には11の航路を定め、航路における一般航法と特別な航法、巨大船等の特則、燈火等、交通に危険な工事・作業の規制及び海難発生時の措置等を規定している。
港則法とは、港内における船舶交通の安全及び港内の整頓を図ることを目的とした法律。
昭和23年法律第174号。
入出港の届出や停泊区域、航路及び航法、危険物を積んだ船舶、水路の保全、船灯及び信号等について規定している。
この法律の適用を受ける港及びその区域は、政令で定められている。
港の区域は、かつて港域と言っていたが、その具体的な区域は、港則法施行令で定め、港の区域内における船舶の交通等に関し、特別の行政的監督を通じて、港内の安全と整頓を図っている。
如何でしたか?
海上交通における法律にも、様々な法律がありますね。
法律についても少しずつ知っていきたいなと思います!
最後までお読み頂き有難う御座いました!